令和7年11月1日より歯科自家診療が全面給付廃止されます
歯科自家診療についてはこれまで・乙種組合員家族・前期高齢者(70~74歳)の組合員については給付を行ってきました。
しかし、医療費適正化の観点から令和7年7月12日開催の令和7年度第1回組合会において歯科自家診療の全面給付廃止が可決され、組合会決定事項として周知しております。
既に治療中の組合員が困らないよう、猶予期間として令和7年10月診療分まではこれまで給付対象であった組合員の請求については給付いたしますが、令和7年11月診療分からは全面給付廃止となります。
現在治療中の該当被保険者がいらっしゃる場合には10月中に治療を完了するようにしてください。
今回の組合会決定事項は以下の通りです。
・甲種・乙種に関わらず、本人・家族の歯科自家診療は給付外とする
・法人診療所の分院及び系列診療所についても自家診療と同様に給付外とする
・前期高齢者(70~74歳)の組合員についても給付外とする
なお、今回の決定は歯科自家診療を禁止するものではありません。
該当する組合員を自院で診療した場合の税務処理については各診療所の税理士・公認会計士にご相談ください。
国保だより9月号
歯界時報9月号国保だよりを掲載いたします。必ずお目通しください。
歯界時報R7.9_No.845乙種組合員の加入申請について
乙種組合員の加入申請について誤りが散見されますので、申請前にご一読ください。
・組合加入申込書には誓約書・給与証明書(または雇用証明書)・住民票(発行から概ね3か月以内のもの・個人番号が記載されたもの)・マイナンバーカードの写し(個人番号が記載された住民票添付の場合は不要)をすべて揃えて申請してください。組合加入申込書と住民票の住所は同じでなくてはなりません。
・厚生年金保険の適用事業所(医療法人または常時5名以上の常勤職員を使用する個人事業所)の場合には上記に加え、健康保険被保険者適用除外承認申請書(以下、適用除外申請書)の提出が必要です。提出書類確認後に証明印を押印した適用除外申請書を事業所宛に返送いたしますので、管轄の年金事務所または福岡広域事務センターへ提出してください。その後、日本年金機構より健康保険被保険者適用除外承認書が届きますので、申請者の確認印を押印後、本組合までFAX(092)771-2988してください。
私たちをもっと守る、マイナ保険証(動画)について
今般、健康保険組合連合会においてマイナ保険証普及に係る動画コンテンツが作成・公開されました。
「私たちをもっと守る、マイナ保険証(第2弾)」動画のダウンロードサイトについて(周知依頼) (1)
Vol.1 マイナ保険証を語る編
Vol.2 医療DXを語る編
令和7年11月1日より歯科自家診療が全面給付廃止されます
歯科自家診療の全面給付廃止について令和7年4月1日から国保保険料が変わります
マイナ保険証並びに資格確認書に関するリーフレットについて
厚生労働省作成のリーフレットを添付いたしますので、参考とされてください。
健康保険証は最長令和7年9月30日までご使用いただけます!
令和6年12月2日以降、従来の健康保険証が発行できなくなります。
ただし、お手持ちの健康保険証(カード型)は、有効期限内(最長令和7年9月30日まで)はご使用いただけますので、早期に処分されないようご留意ください。
また、マイナ保険証の利用登録をされていない方には、健康保険証の有効期限内に「資格確認書」を発行いたしますことを申し添えます。
- 有効期限につきましては、マル学、マル遠、お誕生日をもって75歳を迎えられる方等はこの限りではございません。
令和7年度の支部補助金について(お知らせ)
令和6年10月29日開催の郡市区支部長会議において要望のありました「令和7年度の支部補助金」に関する詳細を掲載しておりますので、ご活用ください。
「加入者情報のお知らせ」の送付ついて
厚生労働省からの依頼に基づき、組合員宛の文書を発送しております。
※ヤマト運輸便にて10月28日付発送、10月29日午前着指定
組合が把握している加入者情報(氏名・個人番号の下4桁)をご確認の上、記載内容に相違がある場合のみ組合にご連絡くださいますようお願いいたします。(TEL:092-771-3534)
なお、本件につきましては、マイナンバーカードを取得していない方、マイナ保険証の利用登録を行っていない方にも送付しておりますことを申し添えます。
※詳細につきましては、添付の「【重要】国保組合からの大切なお知らせ」をご確認ください。

