お知らせ | 福岡県歯科医師国民健康保険組合

令和7年度第2回福岡県歯科医師国民健康保険組合会を開催

 去る、令和8年2月28日土曜日16:00より福岡県歯科医師会館5階中ホールにおいて令和7年度第2回福岡県歯科医師国民健康保険組合会が開催された。
 
 今回の組合会が執行部交代後初の組合会となるため、議長決定まで赤間伸副理事長が仮議長として進行することが会場に諮られ承認を得た。
 
 続いて、事務局による点呼の結果、組合会議員定数34名中、出席32名議員、欠席議員2名が仮議長に報告され、赤間仮議長より国民健康法施行令第13条の規定に基づき組合会の成立が宣言された。
 
 川端貴美子常務理事の開会宣言に続き、江里能成理事長より挨拶が行われた。
 
 赤間仮議長より、出席議員の中から杉本大輔議員(福岡市)、榊議員(京都)が議事録署名人に指名された。
 
 ここで、赤間仮議長より報告に先立ち、慣例により第1号議案「組合会議長・副議長の互選について」を上程することが会場に諮られ承認された。
 
 会場に推薦を求めたところ、後藤英伸議員(飯塚)より島田慶一議員(小倉)を議長に推薦する声があがり、満場一致をもって承認された。
 
 続いて、入江祐彰議員(宗像)から井手口正議員(田川)を副議長に推薦する声があがり、同じく満場一致をもって承認された。
 
 ここで、赤間仮議長の任務も終了し、議長・副議長が登壇し、就任の挨拶を行った。
 
 島田議長の進行のもと、日程4.報告に移った。
 
 (1)庶務報告、(2)被保険者の推移、(3)会計現況報告が中園専務理事より行われ、(4)監査報告が中四良監事より行われた。
 
 続いて(5)県歯会報告が川端常務理事よりなされた。
 
 全ての報告が終わり、会場からの質問がなかったため、日程に従い議事に移った。
 
 第2号議案「福岡県歯科医師国民健康保険組合規約の一部改正について」、第3号議案「福岡県歯科医師国民健康保険組合規約の一部改正について」、第4号議案「令和8年度福岡県歯科医師国民健康保険組合事業計画について」、第5号議案「令和8年度福岡県歯科医師国民健康保険組合法令厳守(コンプライアンス)のための実践計画について」、第6号議案「令和8年度福岡県歯科医師国民健康保険組合一般会計歳入歳出予算について」、第7号議案「令和8年度福岡県歯科医師国民健康保険組合の一時借入金について」、第8号議案「令和8年度福岡県歯科医師国民健康保険組合役員退職積立金特別会計歳入歳出予算について」、第9号議案「令和8年度福岡県歯科医師国民健康保険組合職員退職死亡給与積立金特別会計歳入歳出予算について」の各議案が上程された。
 
 議案ごとに中園陽一専務理事から上程理由の説明と内容の解説が行われ、全議案が満場一致をもって承認された。
 
 ここで進行を島田議長から井手口副議長に交代し、協議に移った。
 
 協議(1)国民健康保険料検討臨時委員会報告については委員長を務めた赤間伸委員長より江里理事長に答申された答申書を基に詳しく解説された。
 
 協議にはいくつか質問があり、赤間委員長より回答が行われた。
 
 今回の臨時委員会設置は令和7年4月7日に江里理事長より発出された諮問書に基づくものである。
 
 この諮問書では国庫補助率の引き下げにより、本組合の財政が厳しくなっていることから、中長期に保険料で安定した組合運営が出来るような保険料賦課方法の検討を求められている。
 
 施行の時期や内容については答申書を基に理事会で協議され、令和8年7月開催予定の令和8年度第1回福岡県歯科医師国民健康保険組合会で協議されることになる。
 
 会場からは他に協議の要望はなく、赤間副理事長より閉会が宣せられた。

国保だより3月号

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令和8年4月1日から国保保険料が変わります

子ども・子育て支援金制度が開始します。

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国保だより1月号

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職員(乙種組合員)の国保組合加入手続きガイド

職員(乙種組合員)の加入手続きにおいて、誤りが散見されますので加入手続きガイドを作成いたしました。
特に医療法人や厚生年金加入事業所においては通常の加入手続きに加え、健康保険被保険者適用除外申請が必要となります。
これからの時期、就職や異動により年金事務所も混雑し処理が停滞する恐れがあります。
本ガイドにお目通しいただき、早めの加入手続きをお願いいたします。
詳しくは歯界時報2月号「国保だより」をご参照ください。

国保だより12月号

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12月2日から全ての被保険者証が使えなくなります

現在お持ちの国民健康保険被保険者証はすでに令和7年9月30日をもって有効期限が喪失しています。
有効期限喪失に合わせ、本組合ではマイナ保険証の登録がお済みでない被保険者には、「資格確認書(被保険者証サイズ)」を郵送しております。
医療機関を受診の際にはマイナ保険証または「資格確認書」をご持参いただきますようお願いいたします。
なお、表題の通り令和7年12月2日からは全ての被保険者証が使用できなくなりますので、本組合被保険者以外のご家族様にもご周知のほど、お願いいたします。

国保だより11月号

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