交通事故にあったとき | 福岡県歯科医師国民健康保険組合

交通事故にあったとき

交通事故など第三者(自分以外の人)による行為で負傷したり病気になったりした場合は、健康保険を使って治療を受けることができます。

「第三者行為」に該当するのは次のような場合です。

  • 交通事故 ※バイクや自転車によるものも含む
  • 他人のペットなどによるケガ
  • 不当な暴力や傷害行為によるケガ
  • スキー・スノーボードなどの接触事故
  • 他者所有の建物での設備の欠陥などによる事故
  • 購入食品や飲食店などでの食中毒

 
以上のような場合の治療費は本来加害者が負担するべきものですので、国保組合が一時的に立て替え払いし、後日、加害者にその治療費を請求することになります。
第三者の行為で負傷して、健康保険を使って治療を受ける場合は、速やかに国保組合にご連絡ください。
 

歯界時報2411