交通事故にあったとき | 福岡県歯科医師国民健康保険組合

交通事故にあったとき

交通事故など第三者(自分以外の人)による行為で負傷したり病気になったりした場合は、健康保険を使って治療を受けることができます。

「第三者行為」に該当するのは次のような場合です。

  • 交通事故 ※バイクや自転車によるものも含む
  • 他人のペットなどによるケガ
  • 不当な暴力や傷害行為によるケガ
  • スキー・スノーボードなどの接触事故
  • 他者所有の建物での設備の欠陥などによる事故
  • 購入食品や飲食店などでの食中毒

 
以上のような場合の治療費は本来加害者が負担するべきものですので、国保組合が一時的に立て替え払いし、後日、加害者にその治療費を請求することになります。
第三者の行為で負傷して、健康保険を使って治療を受ける場合は、速やかに国保組合にご連絡ください。

お知らせ

2024.10.29

「加入者情報のお知らせ」の送付ついて

厚生労働省からの依頼に基づき、組合員宛の文書を発送しております。 ※ヤマト運輸便 … 続きを読む

2024.10.24

被保険者のしおり(令和6年度版)

ダウンロード … 続きを読む

2024.10.24

歯科医師国民年金基金のご案内

歯科医師国民年金基金からの依頼により、ご案内動画を掲載いたしますので、ご視聴くだ … 続きを読む

2024.10.04

マイナンバーカードをご利用ください

今年12月2日から現行の被保険証は発行されなくなります。 ※令和6年12月1日ま … 続きを読む

2024.07.27

R6.7.27 第1回国保組合会報告

令和5年度会計決算を承認 7月27日(土)午後4時から県歯会館5階中ホールで、令 … 続きを読む

2024.05.23

ホームページを開設しました

福岡県歯科医師国民健康保険組合のホームページを開設しました。 … 続きを読む