令和7年11月1日より歯科自家診療が全面給付廃止されます | 福岡県歯科医師国民健康保険組合

令和7年11月1日より歯科自家診療が全面給付廃止されます

歯科自家診療についてはこれまで・乙種組合員家族・前期高齢者(70~74歳)の組合員については給付を行ってきました。
しかし、医療費適正化の観点から令和7年7月12日開催の令和7年度第1回組合会において歯科自家診療の全面給付廃止が可決され、組合会決定事項として周知しております。
既に治療中の組合員が困らないよう、猶予期間として令和7年10月診療分まではこれまで給付対象であった組合員の請求については給付いたしますが、令和7年11月診療分からは全面給付廃止となります。
現在治療中の該当被保険者がいらっしゃる場合には10月中に治療を完了するようにしてください。
今回の組合会決定事項は以下の通りです。
甲種・乙種に関わらず、本人・家族の歯科自家診療は給付外とする
法人診療所の分院及び系列診療所についても自家診療と同様に給付外とする
前期高齢者(70~74歳)の組合員についても給付外とする
なお、今回の決定は歯科自家診療を禁止するものではありません。
該当する組合員を自院で診療した場合の税務処理については各診療所の税理士・公認会計士にご相談ください。