マイナンバーカードをご利用ください
今年12月2日から現行の被保険証は発行されなくなります。
※令和6年12月1日までに発行された被保険証は、最長令和7年9月30日まで有効です
医療機関等を受診の際は、マイナンバーカードをご利用ください。
※マイナンバーカードを使うメリット等につきましては、下記のチラシをご確認ください
なお、今年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない方には、発行済み保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
厚生労働省_保険者向け